3×3Lab Future個人会員会 規約

第1章 総則

第1条(名称)

本組織の名称は“3×3Lab Future個人会員会(以下「本会」という)”と表記し、“さんさんらぼふゅーちゃーこじんかいいんかい”と呼称する。

第2条(所在地)

本会の所在地は東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー・JXビル1階とする。

第3条(運営・管理)

本会の運営・管理は、一般社団法人大丸有環境共生型まちづくり推進協会(以下「当協会」という)及び当協会が定めるものがあたるものとする。

第4条(目的)

本会はメンバー相互の信頼に基づくコミュニティの形成とネットワーク活動を通じて、「環境」「経済」「社会」の3つのバランスのとれた、持続可能な社会づくりに寄与する新規事業創出を目指すことを目的とする。

第5条(施設)

本会が利用する施設は、東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー・JXビル1階「3×3Lab Future」のコミュニケーションゾーンおよび付帯施設(以下「本会施設」という)とする。

第2章 会員

第6条(会員の定義)

会員は本人1名を記名登録するものとし、記名登録された者のみが会員として本会の活動に参加できる。

第7条(会員資格条件)

本会への入会を希望する者は、次の各号に定める条件を全て満たさなければならないものとする。

  1. 本会の目的を理解し、本規約、細則を遵守できる者。
  2. 本会のメンバーにふさわしい品位と社会的信用のある者。
  3. 反社会的団体(暴力団及び過激行動団体)または反社会的行動に関与していない者。
  4. 不渡り等により金融機関等取引停止状態にない者。
  5. 破産、民事再生等の倒産手続開始の申し立てを受けておらず、または自ら申し立てしない者。

第8条(入会手続き)

  1. 本会への入会を希望する者は、所定の申込手続を行い、当協会の審査及び承認を得た上で細則に定める会費を指定された期日までに納入するものとする。
  2. 前項において、当協会はその自由な裁量により入会申し込みを承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要はない。
  3. 本条第1項の会費納入の確認をもって、入会希望者と当協会との間で本規約による本会の利用契約が成立し、入会希望者は本会の会員となるものとする。

第9条(会費)

  1. 会員は本会施設の利用に対し、細則に定める会費を請求に基づき納入しなくてはならない。
  2. 納入された会費は、いかなる理由があっても返還しない。

第10条(除名)

当協会は会員が次の各号の一つに該当する場合、除名又は、会員資格の一時停止をすることができる。

  1. 本会施設を故意に毀損した場合。
  2. 本会の趣旨に反する営利を目的とした活動などの行為があった場合。
  3. 本会または当協会の名誉、信用を傷つけ、秩序を乱した場合。
  4. 本規約、細則、その他本会の定める規定に違反した場合。
  5. 入会に際し虚偽の申告をしたことが明らかになった場合。
  6. 第7条各号のいずれかを満たさなくなった場合。
  7. その他、当協会が本会の会員として不適切と判断した場合。

第11条(会員資格の譲渡)

会員は、会員資格又は本規約に基づく権利義務を譲渡し、又は担保に供してはならない。

第12条(会員資格の喪失)

  1. 会員が次の各号の一つに該当した場合は、会員資格を喪失する。
    (1) 退会
    (2) 除名
    (3) 死亡
  2. 前項により会員が資格を喪失した場合、会員は第16条により貸与された会員証を速やかに返却しなければならない。
  3. 第13条(退会)

    会員は、第15条に定める会員資格の有効期間満了前であっても、本会所定の書面により退会の申し出をし、自己の都合により当該申し出のあった日の翌日末に本会を退会することができる。

    第14条(会員の地位)

    1. 当協会は会員に対し、本会施設の利用に関して特別の使用権を保証するものではなく、会員の増加などにより特定の本会施設が利用できない場合でも、一切責任を負わない。
    2. 会員の入替え、会員数の調整等、当協会が必要と認める場合、当協会は任意に会員との間の本利用契約(付帯する契約を含む)を解除できるものとする。

    第15条(会員資格の期間)

    1. 会員資格の期間は、毎年4月1日から翌年3月末までを期限とし、期途中での入会の場合であっても期限は変わらないものとする。
    2. 期間満了の1ヶ月前までに、当協会、会員から特段の意思表示がない場合には、更新手続きの完了をもって本会の利用契約は1年間更新するものとし、更新後の契約は更新時における規約に服し、以降も同様とする。

    第16条(会員証)

    1. 本会は、会員の登録者に対し会員証を寄与する。
    2. 前項により本会から会員証の寄与を受けた者が、会員証を紛失、破損または損傷(以下総称して「紛失等」という)した場合は、本会所定の書面により速やかに再交付を申請しなければならない。尚、再交付に要する費用は全て会員の負担とする。
    3. 会員は会員証に関わる、紛失等、その他の事由による一切の責を負うものとする。

    第3章 本会施設の利用

    第17条(本会施設の利用)

    1. 会員は、細則に定める営業時間に、第5条に定める本会施設を原則として本人のみ利用できる。
    2. 会員は、本会施設内では細則に定める事項および当協会の指示に従わなければならない。
    3. 会員は、本会施設の利用の際は会員証を必ず携帯し、受付カウンターのカードリーダーにかざし、チェックインするものとする。当協会の請求があった場合は、その求めに応じて会員証を提示しなくてはならない。
    4. 当協会は、会員が第4条に定める目的以外での利用と判断した場合には注意喚起、是正指示または本会施設の利用の終了指示を行うことができる。

    第18条(本会施設の営業時間)

    1. 本会施設の営業時間は細則に定める。ただし以下の場合に、当協会は本会施設の全部または一部を閉鎖することができる。
      (1) 天災地震等により本会施設が不測の損害を被った場合、本会施設の修繕・補修が必要となった場合
      (2) 天災地震等により本会施設が帰宅困難者受入施設となった場合
      (3) 当協会がイベント等により本会施設を利用する場合
      (4) その他、当協会の判断による場合
    2. 前項により本会施設を一時閉鎖する場合、事前に会員に通知することとする。但し、緊急を要する場合にはこの限りではない。

    第4章 その他

    第19条(本会および運営形態等の変更・廃止)

    1. 当協会は、当協会が必要と認めたときは、協会の定めにより相当の期間を定め、会員に予告した上で、本会及び運営形態を変更、または本会を閉鎖することができるものとする。
    2. 前項により本会が閉鎖された場合、当協会はすべての会員と契約解除できるものとし、会員はこれに対して何らの異議を述べず、また損害賠償請求等如何なる請求も行わないものとする。

    第20条(損害賠償責任の免責)

    1. 会員は、自己の責任において本会施設を利用しなくてはならない。
    2. 当協会は、会員の本会施設利用に際し生じた損害、盗難等の人的物的事故について、一切の責任を負わないものとする。

    第21条(会員の損害賠償責任)

    会員が本会の利用に際し、自己の責めに帰すべき事由により当協会又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとする。

    第22条(細則)

    本規約に定めのない事項並びに本会の運営のために必要な事項は、細則により当協会が別途定めるものとし、当協会は必要に応じてそれを変更できるものとする。

    第23条(規約の改正)

    1. 当協会は、変更する必要があるときは本規約の改正を行うことができ、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
    2. 会員は、本規約の改正に対し意義の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。

    第24条(通知)

    本規約、細則、その他管理、運営に関する事項の改正、廃止等の会員への通知は、メールでの連絡または本会施設内の所定の場所に掲示することをもって効力を生ずるものとする。

    第25条(裁判管轄)

    本規約に関連して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

    第26条(準処法及び適用後)

    本規約に係る法律関係については、日本法を準処法とする。

    第27条(施行)

    本規約は2016年4月1日より施行するものとする。

    3×3Lab Future個人会員会 細則

    第1条(会員の変更事項)(規約第8条関連)

    会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合は、本会の所定の方法により速やかに届け出なければならない。

    第2条(会費)(規約第9条関連)

    1. 会員は、会費として年額20,000円(税別)を当協会の指定する方法により納入する。
    2. 会員は会費について別途消費税を負担するものとする。
    3. 第3条(本会施設の利用)(規約第17条関連)

      1. 会員は本会施設の備品類(机・椅子、ホワイトボード、プロジェクター、筆記用具類)について、当協会の承諾を得た上で原則として無償で使用することができる。
      2. 本会施設利用中に、会員の責による建物、設備等、展示物、備品等の破損、紛失があった場合は、当該会員は使用者の責任において原状回復、または弁償することとする。
      3. 第4条(本会施設の営業時間)(規約第17条・18条関連)

        本会施設の営業時間は平日10時から18時とし、土日曜祝日、年末年始及び当協会の定める日を休日とする。

        第5条(細則の改正)(規約第22条・24条関連)

        1. 当協会は変更する必要のあるときは細則の改正を行うことができ、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
        2. 会員は、細則の改正に対し異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。
        3. 第6条(施行)(規約第28条関連)

          本細則は2016年4月1日より施行するものとする。

          以上